クーリング・オフのお知らせ

お客様が、訪問販売でご契約された場合、当該契約を明らかにする書面(契約書)を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面又は電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。

ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が3千円未満のときは、クーリング・オフはできません。

この場合、

①お客様は、損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。

②すでに引き渡された商品の引取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。

③お客様は、すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

④お客様は、商品を使用し、又は権利を行使して得られた利益に相当する金銭を請求されることはありません。又、役務の提供を受けた場合でも当該契約に基づく対価を請求されることはありません。

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上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日から8日を経過するまでは書面又は電的記録によりクーリング・オフすることができます。


※はがきの場合は下図のように必要事項を記入の上、弊社あてに郵送して下さい。(簡易書留扱いが確実です。)

はがきの記入例

宛名面

宛名面

通信面

通信面
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